「水のトラブル緊急駆付隊」関係者を被告とする訴訟の判決のご報告:被告ら7名中6名の不法行為責任が認められました(勝訴)。

前回期日までの流れ

過去記事のとおり、2021年8月26日、当弁護団は、ウェブサイト「水のトラブル緊急駆付隊」(運営会社の表記:「ライフライン24」(旧「アクアセーフティ」))の運営者、修理作業者らを被告として、京都地裁に訴訟提起しています。

訴訟経過はこちらをご参照ください。

内部リンク:「水のトラブル緊急駆付隊」関係者を被告とする訴訟の第14回期日のご報告(弁論終結):判決期日は2024年1月19日となりました。

判決

日 時:2024年1月19日13時10分

場 所:京都地方裁判所 203号法廷

判決が言い渡されました。この種事件の集団訴訟は、全国で複数係属していますが、判決は京都地裁が全国初となります。

判決の内容(速報)

判決は、2つの訴訟の被告7名のうち1名を除く6名に対し、原告14名(第一陣12名、追加提訴2名)に対し、連帯して、総額560万円(支出した金額+1割の弁護士費用相当額。なお、慰謝料は認められませんでした。)余りの支払いを命じました。

ポイントは2点です。

まず、不法行為該当性です。判決は、レスキュー商法を、「当初から高額な費用を請求することを企図し」、工事の「依頼を断ることが著しく困難な状況」を利用し、さらに消費者を「困難な状況に追い込んだ」「不法行為」と認定しました。いわゆる「つけ込み型」勧誘の違法性を認定したものです。

もう1点は、被告らのうち、経営者、プレーヤー(現場工事担当者)、サイト運営者のいずれについても、「重要な役割を果たし、相互に協力し補完する関係にある」として、1名を除く全員(なお、この1名については、首謀者に名義を勝手に使われたと認定され、責任が認められませんでした。)について、共同不法行為責任を認めたという点です。これは、分業によって責任を免れようとすることが多い昨今の消費者事件を適切に解決するために重要な視点です。

以上、速報的なコメントです。

判決は確定しました

上記判決は、双方とも控訴せず、確定しました。

なお、最高裁のウェブサイトに全文(第一陣訴訟)が掲載されています。

判決についてのご紹介

弁護団の一員である住田の下記の記事をご参照ください。

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